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建物登記に必要な書類
他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請、又は審査請求の手続きをすることです。
建物表示登記
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建物を新築したときにする登記
建売住宅を購入したときにする登記
住宅ローンを借りる場合などは、調査士が表示登記をした後に、司法書士が所有権の保存登記、抵当権の設定を完了すると金融機関からの融資金が実行されます。保存登記の登記済証のことを一般に権利証と 呼びます。
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 住民票-法人の場合は会社登記簿抄本
- 所有権証明書-法人の場合は資格証明書として会社登記簿抄本、印鑑証明書
*建築確認通知
*工事業者の引渡し証明-法人の場合は資格証明書、印鑑証明書付
*承諾書-建築確認を受けた人と申請者が違ったり、持分が異なるとき
*所有権に争いがないことを証明することが必要です。
- 各階平面図
- 建物図面
建物表示変更登記-1
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建物を増改築したときにする登記
車庫や離れなどの付属建物を新築したときにする登記(附属建物新築登記)
父親名義の平屋建ての建物にその子が自己資金で2階を増築した場合も建物表示変更登記をします。この場合の所有権の登記は父親名義または父と子の共有名義を選択できます。
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 所有権証明書-法人の場合は資格証明書として会社登記簿抄本、印鑑証明書
*建築確認通知
*建築確認通知、工事業者の改築工事証明-法人の場合は資格証明書、印鑑証明書付 - 各階平面図
- 建物図面
建物表示変更登記-2
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建物の種類・構造を変更したときにする登記
区分建物を増築したときの既存建物にする登記
既存建物どうしが接続して区分建物になったときにする登記
金融機関の融資を受けるために建物を担保に差し入れるときなどは、建物の現況が登記簿上の表示と一致していないと抵当権の設定ができないことがあります。
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 建物図面
合体による建物の表示登記及び合体前の建物の表示登記の抹消 並びに所有権の保存の登記
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複数の建物が物理的に合体して一個の建物になったときにする登記
(既登記どうし、既登記と未登記、所有権登記ある建物と既登記で所有権登記がない建物、所有権登記ある建物と未登記など様々なケースがあり、登記の目的や添付書類が違ってきます。)
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 住民票-法人の場合は会社登記簿抄本
- 所有権証明書
*増築して合体した場合には、
建築確認通知
工事業者の引渡し証明-法人の場合は資格証明書、印鑑証明書付
*承諾書-合体後の建物が共有となる場合は持分に関しての同意書
*所有権に争いがないことを証明することが必要です。 - 登記済証-合体前のどちらかの建物に既登記の建物がある場合
- 印鑑証明書-登記名義人のもの
- 保証書(保証人の印鑑証明付き)-登記済証がない場合
- 各階平面図
- 建物図面
建物滅失登記
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建物を取り壊したときの登記
建物が焼失したときの登記
現存しない昔の建物が登記簿上残ったままのときに抹消する登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 取壊し証明書-工事業者の取壊し証明書(法人の場合は資格証明書、印鑑証明書付)
- 焼失証明書-消防署の焼失証明書
建物合併登記
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登記簿上二つ以上の建物を登記簿上一つの建物とする登記
一方の建物を附属建物とする登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 登記済証-合併前の建物が既登記の場合
- 印鑑証明書-登記名義人のもの
- 保証書(保証人の印鑑証明付き)-登記済証がない場合
- 建物図面
建物分割登記
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登記簿上一つの建物を登記簿上二つ以上の建物とするときにする登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 各階平面図
- 建物図面
表題部所有者の更正の登記
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表題部の所有者が誤っていたときにする登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 住民票-真の所有者のもの(法人の場合は会社登記簿抄本)
- 所有権証明書-真の所有者の所有権を証明する書類
- 承諾書-表題部に記載されている者の承諾書(自分が所有者ではないことについて)
表題部所有者の持分更正登記
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表題部所有者が共有の場合にその持分が誤っていたときにする登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 所有権証明書-持分が増加する所有者の所有権を証明する書類
- 承諾書-持分が変更(増加・減少)となるものの承諾書
表題部所有者の表示変更登記・表題部所有者の表示更正登記
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表題部所有者が結婚等により姓が変わったり、住所が変わったときにする登記
表題部所有者の表記が登記時に間違って記載されていた場合にする登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 変更証明書-戸籍謄本、印鑑証明書など
建物表示更正登記
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登記簿上の表示が登記時に事実と異なって表記されている場合にする登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 証明書-間違いの事実を証明するもの
- 各階平面図-床面積に間違いがあった場合
- 建物図面-床面積に間違いがあった場合
建物抹消の登記
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元々現存しない建物が誤って登記された場合に抹消する登記
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状
- 証明書-事実を証明する書類
図面訂正の申し出
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登記官により各階平面図、建物図面が申請と異なって誤って登記された場合に申し出る
- 代理権限証書-土地家屋調査士への委任状(所有者い限らず、利害関係人からの)
- 証明書-原因を証明する書類
- 訂正図面